第227回 平成22年の診療報酬改訂(精神科作業療法)
■今日のフィードバック
え? 話題が手抜きじゃないか、って?
失礼な!
そんなことはありませんよ。
今回の改訂は、画期的――かもしれない内容ですからね。
では、色々な改定の中でも精神科作業療法に関わる部分を見てみましょう。
・専用施設の要件
精神科作業療法を実施している時間帯において「専用」ということであり、それ以外の時間帯において、他の用途に使用することは差し支えない。
・器具の基準の変更
対象患者の状態と当該療法の目的に応じて具備すること。
さぁ、こんな感じですね。
なかなかに興味深い、ある意味精神科や精神科作業療法が見直され、良い評価をえているということかもしれませんね。
■重要なキーワード
さて、この二つについて考えてみましょう。
まず「専用施設の要件」ですが、これは緩和――ととりあえずは考えてみていいのかもしれませんね。
今までは専有施設でしたからね。作業療法をします、と申請した面積内のみで行うことが原則でした。
そこに、今回のこの文言です。
そのままの文面だけなら、精神科作業療法の専有面積として申請していた場所で、使用していない時間帯に、別な療法を行うことが可能である、となりますね。
たとえば、午前中身障系作業療法を行って、午後は精神科作業療法をするとか。
そして、言葉をよく読んで考えてみたやり方では、病院内の何の申請もしていない空いている場所を利用すれば、当該時間のみ精神科作業療法の場所として使用することができる、ということですよね。
以前の基準では、専有施設以外での作業療法は、必要最小限に抑えて、それが恒常的になってはいけないというものでした。
特掲診療の説明会の解釈(東京都)では、週一回程度を限度とするというものが以前まで言われてましたけどね。
さてもう一つ。「器具の基準」です。
精神科の器具の要件って、不思議な指定ばかりでしたからね。
タイプライターを入れておかなければならないとか、陶芸の道具は必ず無ければならないとか、ADLの訓練を行う最低限の物品としてポットと急須と茶葉と茶碗を常備しておかなければならないとかね。
ま、時代に合わなくなったから、ニーズにあわせてその施設に合ったものを具備できるようになったという点で良くなったと考えられますね、
■ノウハウをちょっと
こう考えていけば、今の段階では「緩和」と受け取ってもいいかな、と僕は思うわけです。
とはいえ、その先の布石としての今回の緩和であった場合、どんな方向に精神科作業療法が変わっていくのだろうか、という不安はありますね。
不安ばかり掻き立てていても仕方ないですし、方向としては自立支援と地域生活に返すということ自体は間違ってはいませんからね。
必ずしも、それが可能な方ばかりではないですし、高齢化して可能性が低くなってきているのもまた事実ですが……って、いかんいかん。
ネガティブなことばかり言っていても仕方ないですね。
今できる、最大限のことを考えて頑張りましょうかね。
さぁ、現在ランキングは何位?
一位になったら豪華賞品を差し上げちゃいます!応援ヨロシク!